2020-06-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
○政府参考人(保坂和人君) まず、ゴーン被告人に関して東京地検の方で起訴した事実につきましては、一つには、有価証券報告書において自己の報酬等を過少記載した金融商品取引法違反と、もう一つは、自己の利益等を図る目的で任務違反行為を行って財産上の損害を加えたという会社法上の特別背任罪で起訴されております。
○政府参考人(保坂和人君) まず、ゴーン被告人に関して東京地検の方で起訴した事実につきましては、一つには、有価証券報告書において自己の報酬等を過少記載した金融商品取引法違反と、もう一つは、自己の利益等を図る目的で任務違反行為を行って財産上の損害を加えたという会社法上の特別背任罪で起訴されております。
もう少し詳しくお聞かせをさせていただきたいと思いますが、例えば、取締役が特別背任罪で訴追されている、そのような場合であったとしても弁護士費用というのは補償されることになるのでしょうか。
NHK会長が、NHKにハイヤー代金を支払わせる意図を持って、私用のために会社で契約しているハイヤー会社を利用した場合、背任罪ないし特別背任罪が成立し得るのではないかと考えますが、いかがでしょうか。はいかいいえでお答えください。
次に、エコシティ宇都宮の役員に対する業務上横領、会社法違反、特別背任罪の被疑事件についてであります。 一つ目は、私の秘書が告発に至った経緯についてであります。 参考資料をごらんください。まず、株式会社エコシティ宇都宮のこれまでの経過について、ざっと申し上げたいと思います。 これは、宇都宮市の生ごみから堆肥をつくる事業に取り組んだ会社であります。
あくまで一般論として申し上げれば、例えば、取締役等が自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えた場合、こういう場合には会社法上の特別背任罪が成立することがございます。
そのことはちょっとともかく、ちなみに、この蓮村不動産の七千万円の融資は、さきの質問での大臣の御答弁は、返済される見込みがあるとか利息を取って貸すとかいう通常の融資ではなかったということでしたけれども、返済の当てのない融資であれば、蓮村不動産にしてみれば、商法上の特別背任罪や株主代表訴訟あるいは取締役の第三者責任などが問題となってきます。当然ですね。そういうことでよろしいわけですね。
取締役が職務を怠って会社に損害を与えたとき、これは前回大臣もお答えいただいたとおり特別背任罪になります。それが九百六十条、会社法案の九百六十条であったかと思います。 今の三百四十八条の三項四号と九百六十条を併せてごらんいただければお分かりなんですが、法務省令で定める体制の整備を怠って会社に損害を与えてしまいますと十年以下の懲役に科せられてしまいます。
まず、おっしゃっている九百六十条は、あるいは六十一条でございますが、これは確かに特別背任罪の規定でございまして、その構成要件の中で問題になりますのは任務に背く行為ということになるわけでございます。これが構成要件でございまして、ただ、取締役にせよ監査役にせよ、任務に背く行為の中に具体的に様々な行為があるわけでございます。
○国務大臣(南野知惠子君) 監査役が子会社に、これ調査義務違反をした場合においては、これは会社法案九百六十一条一項の特別背任罪の構成要件に該当する可能性もあると考えていますけれども、会社法案九百六十条一項は罪刑法定主義などに照らしても特段の問題はないものと考えられておりますので、監査役の調査権限の対象である子会社の定義を法務省令に委任していても特段の問題はないものと考えております。
また、会社債権者に対しましても、場合によっては、商法二百六十六条ノ三によって民事上の損害賠償責任を負うとともに、場合によっては特別背任罪等の刑事責任の可能性もあるわけですよね。 そこで、しかし、今回の法案を見てみますと、健全な金融機関は公的資金の注入が行われても注入時の経営責任は問われない、また、合併した場合には経営責任は問われないとしているんですよね。
残余の法令、政令の中に入れ込むべき法令をどうするかというのをこれから一つずつ精査してまいりますけれども、今おっしゃっておりました商法につきましても特別背任罪等の規定がありまして、そこには刑罰が掛かるという仕組みになっておりますので、私ども事務方としては、当然商法の規定も政令の中に入ってくることになるんじゃないかというふうに思っております。
任務に背いて損害を与えたのであれば、特別背任罪の適用も視野に入ってくると思いますが、まずは民事上の損害賠償の請求などを行うべきであると思います。 また、過去にさかのぼって、責任ある者には退職金の返還を求めるべきだと思います。年金運用基金は、株式を保有している会社の株主総会で経営不振、事業不振の取締役を選任することには反対をしているわけです。反対しているんですよ、事業不振の取締役の再任については。
また、そういう違法な行為をいたしました経営者につきましては、刑法上の詐欺罪、あるいは商法上の特別背任罪はもちろんでございますが、そのほか詐欺更生罪という特別法、この法律による刑罰法規も予定されております。
そういう中で、例えば特別背任罪、これは七年から十年、それからまた罰金の方も三百万から一千万というふうになってきましたし、それからまた総会屋さんについての利益供与なんかも、例えば今までは六か月だったのが三年とか、罰金も三十万が三百万とかというようなことで、法定の刑の引上げなど、いわゆる商法上の罰則規定も全般的に強化を図ってまいりました。 ただ、おっしゃったとおり、経営というのは人でございます。
それ以外、特別背任罪等の刑事罰の規制が有限会社とほぼ同じように置かれているわけでございます。 それから、この法人自体の活動が実質的に公益を害するような場合、こういう場合がございましたら、これは商法の準用条文が置いてございまして、裁判所による解散命令という手続がございまして、これを利用いたしましてその法人を解散させると、こういうような手配をしているわけでございます。
幸福銀行あるいは京都共栄銀行の事実上のオーナーだった頴川一族など幸福銀行の旧経営陣は今、商法違反、特別背任罪、強制執行妨害、財産隠しです、これらの罪で逮捕、起訴され、刑事被告人としての立場にあります。御存じですか。 〔甘利委員長代理退席、委員長着席〕
その役職員、破綻した旧経営陣といいますか、刑法の規定する背任罪あるいは商法の規定する特別背任罪ということにつきましてその犯罪行為が認められる場合には、そうした告訴、告発を受けるなどした上で適切に捜査処理を行うということを基本にしているというふうに承知しております。 それから、二点目でございますが、この商法上の特別背任罪は、この立証あるいは証拠の収集が非常に困難な罪種に属します。
経営者としての責任が問われているわけでございますけれども、聞くところによりますと、拓銀による過去十年間の融資案件を調べますと特別背任罪が成立すると思われるケースは九件あるそうで、そのうちの一件を除いたあとの八件というのは既に時効が成立しているために刑事訴追ができない、そういう状況だというふうに伺っております。
○政府委員(松尾邦弘君) 拓銀の事件は現に捜査中の事件でございますので、これに具体的に触れる御答弁はいたしかねるところでございますが、一般論として申し上げますと、特別背任罪につきましては平成九年十二月の商法の一部改正によりましてこの罪の法定刑が引き上げられております。その結果、公訴時効がそれまでの五年間から現在では七年間に延長されているということでございます。
二百三十四億円の追加融資を長銀が日本ランディックに行ったことは、商法四百八十六条一項の特別背任罪に当たるのではないかという内容でございます。 以上でございます。
粉飾決算をやっていたとすれば、当然これは何らかの形で特別背任罪なりなんなりで起訴されるなり告発されるべきであるのですが、そうもならない。では一体何なんだということで、国民に対して不信感を与えていくのですね。 そういう部分が過去に私はあったと。我々は正しかった、その時点その時点でよかったというふうに胸を張って言える人なんかいないと思いますよ、考査に立つ人たち、それから検査に立ってきた人たち。
私は、これは商法の特別背任罪に当たる、そういうふうに思います。ですから、その点でやはり監督庁としてもしっかり調査していただきたい。相手は東証一部上場企業なんです。そのことを述べておきたいと思います。 次に、自民党の早期健全化スキームについてお伺いいたします。
前回、委員の御質問にお答えいたしました趣旨は、背任罪または特別背任罪、すなわち他人を利するか本人を害するかとか、自分の会社を害するかとか、そういうことがあった場合には特別背任なり背任罪の適用があるということを一般論として申し上げたのであって、配当したとかしないとか、そういうことが特別背任に当たるとか背任に当たるとかいうことを申し上げたんじゃないわけです。